皆さん、こんにちは。フリーランスでシングルマザーの管理人ねこたです。
私のようなシングルはともかく、夫婦が2馬力で家計を維持する場合、気になるのが扶養の壁。
夫婦のどちらかの収入を扶養の範囲内に収めたいと思っている家庭は多いものです。
また、会社員の場合には社会保険でも扶養の壁が立ちはだかることがあります。
今回は、ちょっと分かりにくいけど知ってると安心の、社会保険と税制上の「扶養の壁」について解説します。
もくじ
扶養の壁とは?
そもそも扶養の壁とは、どんなものを指すのか、明らかにしておきましょう。
「扶養の壁」、「扶養内」の言葉は、社会保険上と税制上という、全く違う制度で使われることがあります。
そのため、扶養について語るなら、まずはどちらの「扶養」について話題にしているか、はっきりと区別、認識することが必要です。
混乱しやすいポイント!
対象者・できること | 壁となる年収 | |
社会保険上の扶養 | 配偶者の保険に本人が入ることができる | 本人の年収 |
税制上の扶養 | 配偶者が控除を受けられる | 本人の年収 |
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、配偶者の保険に扶養家族として入ることです。
社会保険に加入できる会社員は、その配偶者や親、子供などを扶養家族として同じ保険に入れることができます。
しかし、扶養家族として入るためには年収に制限があり、たくさん稼いでいる人は入れません。
年収オーバーのために入れなかった人は、自分で自分の会社の社会保険に入る必要があります。
社会保険上の扶養に入れないとなぜ困る?
社会保険上の扶養から外れると、配偶者は自分で社会保険に入ることになります。
すると、その社会保険料を払わなければいけません。
扶養に入っていれば、一人分の保険料で二人分の社会保険を利用できたのに、扶養から外れると二人分の社会保険料が必要です。
そのため、手取り金額が減ってしまい、せっかく働いたのに手元に残る現金が減ってしまいます。
税制上の扶養
税制上の扶養とは、「扶養控除、配偶者控除といった所得税や住民税の控除を受けられる状態」を指します。
配偶者を扶養に入れることで、本人が各種控除を受けられて、所得税や住民税の課税所得を抑えられます。
税制上の扶養に入れないとなぜ困る?
税制上の扶養に入れると、控除によって課税所得を抑えられます。
課税所得が低くなれば、それに伴い税金も下がります。
扶養に入れられないと、その分の控除が減ってしまい、課税所得が増えて税金が上がってしまうのです。
社会保険上の扶養の壁とは?金額と仕組み
社会保険上の扶養条件としては、以下の2つの金額の「壁」があります。
壁の対象となるのは、扶養に入りたい人の年収です。
収入がこの金額の壁を超えた人は配偶者の扶養家族になれず、独自に社会保険に入る必要が出てきます。
(自分で社会保険に入ると保険料がかかるけど、扶養になれば保険料はかかりません)
106万円の壁
106万円の壁は、「会社の規模など状況によっては独自に社会保険に加入しなければいけなくなる」という限定条件のある壁です。
下の5つの条件をすべて満たしている人は、年収106万円をこえた時、配偶者の社会保険の扶養には入れなくなります。
- 労働時間が週20時間以上
- 月収が8万8000円以上(8万8000円×12ヶ月=105万6000円≒106万円)
- 勤務期間が1年以上の見込み
- 勤務先の従業員(厚生年金の被保険者数)が501人以上
- 学生ではない
※基本給と諸手当のみ。通勤手当、臨時的な手当は除外。
130万円の壁
106万円の壁にぶつからなくても、年収が130万円を超えた人は、すべて社会保険の扶養になることはできなくなります。
年収130万円以上の人は、誰でも自分の会社の社会保険に加入することが必要です。
税制上の扶養の壁とは?金額と仕組み
税制上の扶養の壁で注目したいのも扶養にしたい配偶者の所得です。
控除の上限金額として二つの壁があります。
配偶者の控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があり、そのどちらに入るかによって課税所得がいくら少なくなるか、変わってきます。
103万円の壁
103万円は配偶者控除の壁です。
配偶者の収入が103万円以下だった場合、その人は一律38万円の配偶者控除を受けられます。
その分課税所得は下がり、税金も下がりますが、ほんの少しでも壁を超えると配偶者控除が受けられません。
配偶者の収入にも所得税が
103万円を超えた場合、控除がなくなるだけでなく、その配偶者自身の年収にも所得税がかかってきます。
超えない場合には、配偶者には所得税も課税されないため、ダブルで損した気分になりそうです。
150万円の壁
150万円の壁は、配偶者特別控除の壁となります。
配偶者特別控除とは、配偶者控除が受けられなかった人のための「特別」な控除です。
配偶者の年収150~201万円のあいだで段階的に控除が行われます。
150万円は、配偶者特別控除が満額(38万円)で受けられる年収額です。
扶養の壁を超えると損?実はメリットもある!
扶養の壁とは、社会保険についても控除についても、基本的には給料の手取りが減るか減らないが問題となっていました。
しかし実は、それ以外の面で、扶養の壁を超えることで得られるメリットもあるのです。
視点をちょっと変えると見えてくる、扶養の壁の向こう側にあるメリットについてチェックしておきましょう。
より手厚い公的保障
扶養の壁を超えると、配偶者が自分で社会保険に入ることになります。
すると、毎月の引かれる額は増えますが、その分配偶者自身の社会保障が手厚くなり、いざという時の備えが増えます。
健康保険でいえば、傷病手当金や出産手当金など、より充実します。
また、将来の年金も、自ら厚生年金に入ることで上乗せされることになります。
こうした保障の充実で、毎日、そして将来、安心した生活が送れそうです。
配偶者自身がもっと働きやすく
扶養の壁を超えることで自由度が増し、配偶者自身が働き方や働く時間をもっと自由に決められるようになります。
扶養の壁や扶養の範囲内で働くのも悪いことではありませんし、会社が認めているのであれば言うことはありません。
しかし、「扶養内で」とシフトを調整するのを面倒に思う上司や店長もいるはず。
また、自分自身でも「もっとバリバリ働きたい」と思っている人もいるでしょう。
扶養の壁を気にしないことで、そうした不満を解消し、自由のある働き方ができるようになります。
扶養の壁は二つの角度から確認を
扶養の壁には、社会保険と税制上の扶養があり、二つの壁にもそれぞれに2段階の年収上限があります。
また、扶養の壁を超えないことにもメリットはありますが、超えた場合に得られることもあります。
扶養の壁について検討する際には、多角的に収入や手取り、保障などを見て、総合的にメリットや必要性の高い方法を選ぶことが大切です。
各家庭ごとに考え方や状況は異なるため、より良い方法を柔軟に判断して欲しいと思います。