生活の知恵

借地権とは?持ち家売却で知りたい知識

不動産の売却は、自分が所有権者の場合は、自分の意思に従って自由に取引を進められます。

今までと違う家が必要な場合、現在暮らしているマイホームを売却して、より相応しい大きさ、立地の新しい物件を購入するのも自由です。

ところが、マイホームの土地が、借地権を利用して使用しているものの場合、このように暮らしているマイホームを売ることが難しくなります。

借地権とは

借地権は土地の持ち主から土地を借りる権利です。

土地を貸している人は「地主」で、借りているのは「借地人」です。

借地人が土地を売ることができませんし、土地に建てた建物を売る時には地主さんの許可が必要になります。

また、借地には契約期間があり、契約期間が満了したら返還します。

このように借地の自由度が限られてるため、売る時もあまり人気はありません。

借地権の種類

借地でマイホームを建てており、売却を考えている人は、自分の家の土地はどんな借地権で借りていたのか、知っておきたいものです。

借地権はいくつかの法律により決められているものがあり、契約期間がそれぞれ違います。

借地法(旧法)の借地権

1992年(平成4年)8月より前から土地を借りている場合、適用される法律です。

借地法(旧法)の借地権は、契約期限は決まっています。ただし、更新することにより半永久的に借りることができます。

木造などは存続期間は30年(最低20年)で更新後の期間は20年です。また鉄骨造・鉄筋コンクリートは60年(最低30年)、更新後の期間は30年になります。

借地借家法の普通借地権と定期借地権

普通借地権は、契約期限は決まっているものです。更新することにより半永久的に借りることが可能ですが、 存続期間は構造に関係なく当初30年、合意の上の更新なら1回目は20年、以降は10年となっています。

定期借地権 (一般定期借地権)は、定期借地権付き一戸建て、定期借地権付きマンションなどに使う住宅用として土地を借りる権利です。

契約期間は50年以上で、更新はなく契約終了後は更地にして返還する必要があります。

借地権付きの家を売るなら

借地権付きの家を売却するときには、借地権の種類を把握しておきたいものです。

借地権付きの家でも、売ることができます。

しかし、借地権のことを理解して、売りたい価格などを決める必要があります。

売却したいと思ったらまず、自分の家の借地権について知りましょう。

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