2023年10月からインボイス制度が始まります。
インボイス制度は請求書の発行方法についての制度で、消費税の課税事業者が対象ですが、
免税事業者にも大きな影響が予想されます。
仕事を失うリスクさえあるため、慎重に対応しましょう。
できる限りわかりやすくインボイス制度と個人事業主・フリーランスのリスクについてまとめました。
こうした働き方のフリーランスは注意を!
ここが重要!
- 請求書の消費税の記載方法と仕入税額控除のルールが変わる
- インボイス請求書をもらわないと企業は節税できなくなる
- 企業は免税事業者との取引を辞めようとするかも!←ココが気になる
もくじ
インボイス制度とはわかりやすく
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
簡単にいえば、「軽減税率に対応した正しい納税額で請求書を作ろうね」制度です。
軽減税率を正確に伝えるために生まれた
今、消費税は10%ですが、一部の商品では8%の軽減税率が適用されています。
テイクアウトなら8%、お店で食べるなら10%
というやつね!
この軽減税率が導入されたため、それぞれの商品がどちらの消費税の対象か分かりにくくなっていました。
請求書の書き方が変わる
インボイス制度では、軽減税率がきちんと正確に反映される形式の請求書になります。
どちらの税率で消費税が適用されたか、きっちり分けて書くことで正しく納税できるようになります。
仕入税額控除のルールが変わる
インボイス制度が適用されると、これまでの仕入れ税額控除のルールも変わります。
これまでよりも条件が厳しくなり、インボイス制度をやっていない事業者の請求書では、仕入れ税額控除を受けられなくなります。
仕入税額控除が分からない人は次の消費税のしくみから確認しましょう。
消費税の仕入税額控除は分かっているという人は飛ばしてください。
消費税のしくみと仕入税額控除
※「控除」とは「引くこと」を意味しており、控除を受けることで税金などが減ります。
ここで少しだけ消費税のしくみと仕入税額控除について補足します。
消費税のしくみ
小売店は消費税を消費者から預かって、また、卸業者は小売店から消費税を預かって・・・
と商品を売った相手から預かった税金を納税するのが消費税納税のしくみです。
商品(仕入れ)代金は、工場、卸業者、小売店、消費者が上の図のように支払い、そのすべてに消費税が含まれています。
ただし、消費税を税務署に納税するのは工場から小売店までです。
消費者は小売店に消費税を支払っているため必要ありません。
消費税納税の具体例
消費者 |
小売店 |
卸業者 |
工場 |
|
支払った代金 | 1,000円 | 700円 | 500円 | 100円(原材料費) |
支払った消費税 | 100円 | 70円 | 50円 | 10円 |
小売店消費者に1000円の商品を売り、消費税を100円受け取ったとします。
小売店も卸業者から仕入れるときに、すでに70円の消費税を払っています。
そのため、売った時に受け取った消費税をすべて納めると、二重に税金を取られる感じになります。
つまり、
税務署に100円納めたら、全額で170円払ったことになっちゃうよ!
うちも小売店から70円預かったけど、自分でも仕入れの時に50円の消費税を払ったよ!
税務署に70円納めたら、全額で120円払ったことになっちゃうよ!
と各地で問題が発生します。
税務署も、小売店から100円もらって卸業者からも70円もらったら二重で搾取したことになります。
そこで、
- 小売店は「100円ー70円」で30円のみ消費税を納税します。
- 卸業者も「70円ー50円」で20円のみ消費税を納税します。
- 製造工場も原材料代にかかる消費税を引いて「50円ー10円」で40円を納めます。
こうして、消費税は二重に課税されることなく徴収されるようになりました。
消費税は、下記のようにそれぞれ自社の利益にかかった税額のみを納める形とも言えます。
小売店 | 卸業者 | 工場 | 原材料費 | |
受け取った 代金 |
1,000円 | 700円 | 500円 | 100円 |
預かった 消費税 |
100円 | 70円 | 50円 | 10円 |
利益金額 (儲け) |
300円 | 200円 | 400円 | 100円 |
税務署に納める消費税 | 30円 | 20円 | 40円 | 10円 |
結局、仕入税額控除とは?
上記の「小売店は100円ー70円で30円のみ納税」のように自分が払った仕入れ代金の消費税を控除する
このことを仕入税額控除といいます。
仕入税額控除を受けるためには、仕入れにかかった消費税を明らかにする必要があり、そのために仕入先からの請求書が必要となります。
インボイス制度で変わるルール
インボイス制度が導入されることで、これまでとは変わってくることがあります。
- インボイス制度は登録が必要
- インボイスではない請求書は仕入税額控除できない
- 登録は課税事業者のみ
という点です!
インボイス制度を使うには登録が必要
インボイス制度に則った請求書を発行したい仕入先は、まず「適格請求書発行事業者」になる登録申請をしなければいけません。
2023年10月1日のスタートと同時にインボイス制度を使うためには、2023年3月31日までの申請が必要です。
登録をすると登録番号をもらえるので、番号を記載したインボイス請求書にすることができます。
インボイスではない請求書は仕入税額控除ができない
インボイス制度が始まると、インボイス登録をしていない仕入先の請求書は仕入税額控除の対象外となります。
つまり、商品を仕入れている会社は、仕入れ先からインボイス請求書をもらわないと仕入税額控除ができないということです。
仕入税額控除ができないと、会社は自分が仕入れ先に支払った消費税を差し引けなくなり、納税額が増えることになります。
免税事業者はインボイス制度から除外
インボイス制度が適用されるのは、課税事業者です。
消費税を受け取っても納税しなくていいとされる免税事業者は、インボイス制度の対象とはなりません。
そのため、免税事業者のままでいると、インボイス請求書を発行できないということです。
税額計算方法も変わる
今回のテーマとは異なるため軽く触れるだけにしますが、計算方法も変わります。
売上に関しては、現行の税額計算方法である割戻し計算に加えて、積上げ計算の特例を使えるようになります。
また、仕入金額については、積上げ方式は継続で、割戻し計算の特例も使えるようになります。
ただし、売上税額を積上げ計算にした場合、仕入も積上げ計算に、仕入税額を割戻し計算にした場合、売上も割戻し計算にしなければいけません。
インボイス制度導入で免税事業者が仕事を失うリスクが!
インボイス制度が始まることで、インボイス制度を使わない事業者に思わぬリスクが発生する可能性があります。
注意したいのは、免税事業者が多い個人事業主やフリーランスです。
免税事業者との取引は企業にとって損!
インボイス制度が始まったら、対象外である免税事業者との取引では、仕入れにかかった消費税を控除してもらえません。
これまでは仕入税額控除できた部分も支払いが発生し、売上にかかった消費税を全額納めることが必要です。
免税事業者からの仕入れでは課税事業者よりもたくさん消費税を支払う必要があるため、良い取引相手とは言えなくなります。
インボイス請求書が発行できないから取引中止に?
インボイス請求書は、自分の取引相手が消費税の仕入税額控除を受ける際に必要なものです。
そのため、多くの企業が今後、仕入先に対してインボイス請求書の発行を求めるでしょう。
自分が「免税事業者なので発行できない」と断ってしまうと、取引先は今後の取引の継続を躊躇するかもしれません。
取引先もインボイス請求書がほしいため、インボイス請求書を発行できる課税事業者と取引したいのです。
インボイス請求書を発行できないと新規開拓が難しくなる
インボイス請求書を発行できないと、新しく取引先を探す際も相手から嫌がられる可能性があります。
今後、仕入先の条件としてインボイス請求書を発行できることを挙げる企業は増えるかもしれません。
個人事業主・フリーランスは注意
特に注意したいのは、免税事業者となっている人が多い個人事業主やフリーランスです。
小さな規模で経営しており、売上額が少ない個人事業主・フリーランスは、税売上高が1,000万円以下の免税事業者に当てはまることが多くなります。
それでなくとも、小規模でコツコツやってきたのに、免税事業者だからと取引を断られたら事業が立ち行かなくなることもあるでしょう。
免税事業者から課税事業者になると個人事業主の税負担が増える
免税事業者も課税事業者になることは可能です。
(だって国はたくさん税金を納める人が増えた方がいいもんね)
しかし、課税事業者になれば、これまで納めなくて良かった消費税の納税が始まります。
税金の支払いが増えれば、売上を圧迫し、経営破綻のリスクも高くなるでしょう。
さらに、消費税の納税手続きまで増えます。
2023年から適用~経過措置がある
免税事業者に対する経過措置として、一定の期間はこれまでに準ずる形で仕入税額控除を認めることが決まっています。
経過措置の期間の間に対応を検討しましょう。
- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%が控除
- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%が控除
インボイスのために課税事業者になる?
インボイス請求書を発行するためには、免税事業者も課税事業者になって、インボイス登録をする必要があります。
でも、課税事業者になったらこれまで以上に納税の負担が増えます。
免税事業者の個人事業主の中にも、取引先が企業ではない人もいるため、そういった場合にはインボイスは必要ありません。
しかし、取引先企業からインボイスを求められた場合、弱い立場の個人事業主・フリーランスに選択の余地はないでしょう。
(今、免税事業者の反対運動なども始まっています。今後の動向にも注意が必要です)
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